よくある質問

誰が利用できますか?

小学校〜高校生(6〜18歳)で、障害福祉サービス受給者証を持つ子供です。特別支援学校や学級に通う子だけでなく、発達障害の診断や診断書がなくても、市区町村が療育の必要性を認めれば利用できます。

利用料金はどのくらいですか?

基本的に1日の利用料の一部が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて月ごとの上限額が設定されています。

生活保護・非課税世帯の方は自己負担はありません。
一般世帯の方についても、一定の上限額までのご負担となります。

なお、別途おやつ代や教材費、イベント参加費などの実費がかかります。

受給者証はどうやって取りますか?

市区町村の窓口(障害福祉課など)へ申請し、相談支援事業所による計画案作成を経て発行されます。

送迎はありますか?

学校から事業所、事業所から自宅への送迎を実施している事業所は多いですが、範囲や時間は異なります。

児童発達支援との違いは何ですか?

対象年齢が異なります。児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは就学児(6〜18歳)が対象です。

どのくらいの頻度で利用できますか?

支給決定日数(自治体が認めた日数)の範囲内で利用可能です。

事業所はどのように選べばいいですか?

見学や体験利用を行い、支援内容(療育内容)、事業所の雰囲気、スタッフの質、送迎の有無、安全性(整理整頓されているか等)を確認することが重要です。

苦情や相談はどこにすればいいですか?

まずは事業所の管理者に相談します。解決しない場合は、受給者証を発行した自治体の障害福祉課へ相談してください。

複数の事業所を掛け持ち(併用)できますか?

はい、可能です。例えば「月曜は運動療育、水曜は学習支援」のように、特徴の違う事業所を組み合わせて通うこともできます。ただし、1日に利用できるのは1か所のみです 。

夏休みなどの長期休暇も利用できますか?

朝からの利用の場合はお弁当をご用意していただくか、買い物を行うかします。

学童保育と併用はできますか?

基本的に併用可能です。

障害児通所受給者証の申請から発行まで、どのくらいかかりますか?

自治体によりますが、一般的には数週間から1ヶ月程度かかることが多いです。
利用したい事業所が決まったら、早めに窓口へ相談するのがスムーズです。

「5領域」などの支援内容とは何ですか?

2024年の制度改正により、以下の5つの領域すべてをカバーする支援が基本となりました。

健康・生活:身支度や体調管理
運動・感覚:姿勢の保持、感覚の活用
認知・行動:物の理解、こだわりの調整
言語・コミュニケーション:意思表示、読み書き
人間関係・社会性:他者との関わり、集団ルール

スタッフや支援内容に不満がある場合は?

まずは事業所の管理者に相談します。

解決しない場合は、市区町村の障害福祉課や、契約時に関わった相談支援事業所の「相談支援専門員」に間に入ってもらうことができます 。

何年生くらいまで通う子が多いですか?

高校3年生まで利用可能ですが、高学年になると「友達と遊びたい」「本人が行きたがらない」という理由で卒業を検討する家庭も増えていきます。



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